ブログに特定商取引法に基づく表記は必須?【アフィリエイトは不要】
とお悩みではありませんか?
この記事では「特定商取引法に関する解説」や、「個人ブログで特定商取引法に基づく表記が必要なケース」に関して詳しく解説します。
- 「特定商取引法」とは何なのか?
- 個人ブログに特定商取引法の表記は必要?
- 【コピペOK】特定商取引法に基づく表記のテンプレート
- 特定商取引法に基づく表記の注意点
この記事を書いている筆者ENOは、ブログ歴5年です。Webライターとしても活動しており、通算納品実績は1,500本を超えました。
まるっとコピペOKな「特定商取引法に基づく表記のテンプレート」までご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください!!
特定商取引法とは何なのか?
特定商取引法とは、「販売業者の悪質な勧誘行為などを防止して、消費者の利益を保護すること」を目的とした法律です。
具体的には通信販売など、消費者トラブルが発生しやすい取引を対象として、販売事業者が守るべきルールと消費者を守るルールを定めています。
近年ではネットの普及やサービスの進化によって、個人でもネット経由で商品やサービスを簡単に販売できるようになりました。
実はその一方で、一部の人間が詐欺まがいの商品やサービスを販売していることが問題視されています。
そこで特定商取引法に基づく表記が義務化されることによって、販売者の名前や企業名を掲載する必要があるため、犯罪を抑止する効果が期待されています。
個人ブログに特定商取引法に基づく表記は必要なのか?
あなたが個人でブログを運営している場合、以下のケースの違いによって、特定商取引法に基づく表記が必要かどうかが変わります。
- ケース①|商品やサービスを紹介しているのみの場合
- ケース②|商品やサービスを販売している場合
ケース①|商品やサービスを紹介しているのみの場合
GoogleAdSenseやアフィリエイトなど、「商品やサービスをブログで紹介しているのみの場合」は、特定商取引法に基づく表記は必要ありません。
なぜならあくまでも商品やサービスを紹介しているだけであり、消費者に対して直接販売していないから。
とはいえあなたのブログに何かしらの広告を掲載しているのであれば、紹介先のWebページに「特定商取引法に基づく表記」がしっかり掲載されているかチェックしておくことをおすすめします。
大手のASP経由でアフィリエイト広告を掲載しているのであれば、ASP側でチェックしているので問題ないケースが多いです!!
ケース②|商品やサービスを販売している場合
ECサイト・オンラインサロン・Webスクールなど、あなたのサイトやブログで商品やサービスを消費者に直接提供している場合は、「特定商取引法に基づく表記」が必須です。
①訪問販売
キャッチセールス・アポイントセールスなど
②通信販売
雑誌・新聞・Webなどの広告経由で申し込みをする取引。
「Googleアドセンス・アフィリエイト」が該当する。
※ただし、「電話勧誘販売」は除く
③電話勧誘販売
販売事業者が電話にて勧誘を行う取引。
④連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる取引。
⑤特定継続的役務提供
長期・継続的にサービスを提供して高額の対価を得る取引
(例)エステ・語学教室など
⑥業務提供誘引販売取引
「業務を提供するので報酬を支払う」と勧誘して、業務に必要であるとして商品などを売って金銭負担を負わせる取引
⑦訪問購入
販売事業者が消費者の自宅を訪問して、セールスを行う取引。
ちなみに特定商取引法に基づく表記には、「氏名・住所・連絡先」を記載する必要があります。
ネットを使って商品やサービスを提供する場合は、なたの個人情報を掲載する必要があるため、よく検討してから行うのがおすすめです。
特定商取引法に違反したらどうなる?
特定商取引法に違反してしまうと、以下の罰則があるので注意が必要です。
個人の場合は300万円以下の罰金、または3年以下の懲役、またはその両方。
法人の場合は最大で3億円以下の罰金が科せられる可能性あり。
業務内容を改善するように指示を受けることがある。
最長で2年間、業務を禁じられてしまう。
業務停止期間中は、同業の会社の立ち上げが禁止される。
【徹底比較】プライバシーポリシーや運営者情報の違いは?
「特定商取引に基づく表記」に似たものとして、プライバシーポリシーや、運営者情報などがあります。
これらの違いについて、以下の通り解説します。
- プライバシーポリシーとは?
- 運営者情報とは?
プライバシーポリシーとは?
ライバシーポリシーとは、「個人情報保護のための方針」のことであり、ブログ運営などWeb業界で多く使われています。
プライバシーポリシーを設置することによって、読者に安心感を与えたり、Webページのクリーンさをアピールしたりする役割があります。
実は法的にプライバシーポリシーの掲載が義務付けられているわけではありませんが、サイトやブログで読者の氏名やメールアドレスを取得する場合は、実質的にプライバシーポリシーの掲載をすることが多いです。
運営者情報とは?
運営者情報とは、「Webサイトやブログ運営に関して必要な情報」のこと。
具体的には「運営者の概要」や、「Webページのコンセプト」などの情報を掲載していることが多いです。
- 運営者の名前
※ただし本名である必要はなく、あだ名やペンネームでもOK
- 個人運営の場合は電話番号や住所を掲載してしまうと悪用されるリスクがあるため、記載しない方が無難
- 会社名・屋号
- 代表者の名前
- 事務所の住所
- 電話番号
- メールアドレス
運営者情報には、ぜひあなたのWebページのコンセプトを掲載しておくのがおすすめです。
なぜならコンセプトを記載しておくことによって、ユーザビリティの向上に繋がるから。
- 初心者が月5万円稼ぐ方法を発信するブログ
- 30代の転職ノウハウを伝えるメディア
- 全国のお取り寄せ商品を販売するECサイト
さらに、「あなたがどんな経緯で情報発信を始めたのか?」というストーリー性があると、読者のファン化へ繋げやすくなります!!
【2022年6月】特定商取引法改正のポイント
2022年6月に特定商取引法が改正されたため、以下の通りポイントを解説します。
- ポイント①|クリーング・オフ通知の電子化
- ポイント②|通信販売による規制強化
- ポイント③|行政処分の強化
ポイント①|クリーング・オフ通知の電子化
一度契約を締結してしまった場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約を撤回したり、契約の解除ができる制度。
以前はクーリング・オフの申し出をする際は、必ず書面にて行う必要がありました。
しかし特定商取引法の改正によって、「書面または電磁的記録」で契約の徹底・解除ができるようになりました。
具体的には、販売業者にいちいち書面を送らなくても、メール・チャットアプリ・FAX・問い合わせフォームなどで申請すれば、クーリング・オフが可能です。
ちなみにクーリング・オフの効力が発生するタイミングは、「販売業者に郵送・データを送信した時点」となります。
ポイント②|通信販売による規制強化
通信販売における規制強化は、定期購入サービスにおける消費者トラブルを未然に防ぐために定められました。
なぜなら定期購入型のサービスなのに、消費者に対して明示せずに購入させることによって、高額な解除金を請求する悪質な業者が増えてきたから。
具体的には消費者が誤解しないように、通信販売の申込用紙やECサイトに以下の条項を明記するように義務化されています。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払い時期・支払い方法
- 引渡時期・移転時期・提供時期
- (申し込み期間がある場合)その旨と内容
- 申し込みの撤回・解除に関する情報
上記の内容に違反があった場合は、消費者が契約を取り消すことが可能です。
もちろん販売業者は罰則が科されたり、行政処分の対象になったりなど、重いペナルティがあります。
ポイント③|行政処分の強化
特定商取引法第13条2に、「不実の告知の禁止」が新しく定められました。
これによって商品やサービスなどの申し込みの撤回や解除に関する事項において、不実の事を告げる行為が禁止となりました。
他にも立入検査権限の拡充によって、業務停止・禁止命令の対象となる役員等の範囲が広くなっています。
あなたのサイトやブログで商品やサービスを販売している場合、罰則が重くなっていることはしっかり覚えておきましょう。
【コピペOK】特定商取引に基づく表記のテンプレート
ここからは「特定商取引法に基づく表記の必須項目」と、「コピペOKのテンプレート」について以下の通り紹介します。
- 特定商取引法に基づく表記の必須項目
- コピペOKのテンプレート
特定商取引法に基づく表記の必須項目
あなたのサイトやブログで商品やサービスを直接提供している場合、以下の必須項目を掲載しておきましょう。
- 氏名・事業者名
- 所在地
- 連絡先
- 販売価格
- 支払い方法・時期
- 商品の引渡時期
- 返品の可否と時期
- 申し込みの有効期限
- 販売価格以外に購入者が負担すべき金額
- 問い合わせ先のメールアドレス
「本名・住所・電話番号」など、個人情報をネットに掲載するのに抵抗がある場合、「請求があった際に遅延なく開示する」と明記することで省略することも可能です。
バーチャルオフィスなどの住所を貸してくれるサービスも便利ですが、「自社の住所ではない旨」を明示しておく必要があるため注意しなければいけません。
コピペOKのテンプレート
以下に、「コピペOKの特定商取引法に基づく表記のテンプレート」を用意しました。
あなた自身で情報の追加・削除・修正をして、ご利用ください。
※スクロールできます
販売事業者 | 株式会社〇〇 |
代表責任者 | 〇〇 〇〇 |
所在地 | 〒***ー**** 東京都〇〇区〇〇 |
電話番号 | **ー****ー**** |
メールアドレス | 〇〇@〇〇.com |
販売URL | https://www.〇〇〇〇.com |
販売価格 | 各商品ページに税込価格を表示 |
販売以外に必要な金額 | 消費税、送料(全国一律◯◯◯円) ※◯◯◯円以上購入すれば送料無料 |
引渡し時期 | (前払いの場合) 指定日がなければ入金確認後、◯営業日以内に発送いたします。 (代引の場合) 指定日がなければご注文確認後、◯営業日以内に発送いたします。 (その他の支払い方法の場合) 指定日がなければご注文後、◯営業日以内に発送いたします。 |
支払い方法 | クレジットカード決済 代金引換 コンビニ決済 |
支払い時期 | クレジットカード決済:商品注文時にお支払いが確定します。 代金引換:商品到着時、配達員へ現金でお支払いください。 コンビニ決済:注文後◯日以内にお支払いください。 |
返品・交換・キャンセルに関して | 「不良品・当社の間違い」の場合は、当社にて負担させていただきます。配送途中の破損などの事故がございましたら、弊社までご連絡ください。送料・手数料ともに弊社負担で新品をご送付いたします。 【返品対象】 「不良品・当社の間違い」の場合。 【返品時期】 ご購入後◯日以内にご連絡があった場合に返金可能となります。 【返品方法】 メールにて返金を要請してください。 ◯日以内にご購入代金を指定の口座へお振り込みいたします。 |
特定商取引法に基づく表記の注意点
最後に特定商取引法に基づく表記に関する注意点を、以下の通り詳しく解説します。
- 注意①|テキストとして掲載する
- 注意②|検索ユーザーが見つけやすい位置に設置する
注意①|テキストとして掲載する
特定商取引法に基づく表記は、画像ではなくテキストとして掲載するのがおすすめです。
なぜなら画像で設置してしまうと、障害を持ったユーザーが確認できないケースがあるから。
たとえば目が悪い方は音声読み上げソフトを使ってテキストデータを音声に変換して情報を認識している場合があります。
そういった場合、画像データだと音声として認識できないので注意しなければいけません。
注意②|検索ユーザーが見つけやすい位置に設置する
特定商取引法に基づく表記は、検索ユーザーが見つけやすい位置に設置しなければいけません。
なぜならユーザーにとって見つけやすい位置に設置して、簡単に認識できるように表示することが求められているから。
大抵の場合、サイトやブログのフッター部分に設置しているケースが多いです。
まとめ
この記事では「特定商取引法に関する解説」や、「個人ブログで特定商取引法に基づく表記が必要なケース」に関して詳しく解説しました。
簡単におさらいしておきましょう。
- 特定商取引法とは、「悪質な勧誘行為などを防止して、消費者を保護すること」を目的とした法律のこと
- 「GoogleAdSenseやアフィリエイトのみの場合」は、特定商取引に基づく表記は不要
- 「商品やサービスを販売している場合」は、特定商取引に基づく表記が必須
- 【必須項目】「事業者名・所在地・連絡先・販売価格・支払い方法と時期・商品の引渡し時期・申し込みの有効期限・販売価格以外に購入者が負担すべき金銭・メールアドレス」
あなたのサイトやブログで、「GoogleAdSenseやアフィリエイトのみを行っている場合」は、特定商取引法に基づく表記は必要ありません。
その一方で商品やサービスをユーザーに直接提供している場合は、特定商取引法に基づく表記が必要です。
よくある類似例として、「運営者情報・プライバシーポリシー」も検討する必要があるので、ぜひこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか?